栃木県内で古物営業許可を取得する人をフルサポート。
古物営業許可代行センター(栃木県)
吉見 行政書士・社労士事務所
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吉見行政書士事務所
栃木県栃木市大平町西水代1487-1
TEL:0282-45-1709
携帯:090-4723-8691
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一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品などを、「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」などする場合には、事前に、古物営業許可が必要となります。 古物とは大きく分けて、美術品類、衣類、時計・宝飾品、自動車、自動二輪・原付、自動車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類の13品目に分類されています。物品である以上、このどれかにあてはまるとのこと。ちなみに、CD、DVD、ゲームソフトなどは道具類に分類されます。 <古物営業の許可が不要な場合> 対象が生物や食品類 趣味で行われるフリーマーケット 買い受けた物を潰す・溶かす処分など 栃木県では、金属くずの回収業については古物の許可は不要とのこと。 古物営業の許可取得に係る費用について当事務所に、古物営業許可申請をご依頼される場合の概算の費用です。
必要書類<個人の場合>@申請者の本籍付きの住民票 A申請者の身分証明書 B申請者の登記されていない証明書 C申請者の略歴書 D申請者の誓約書 申請者とは別に営業所に別途管理者を置く場合は、管理者についての上記@〜Dが必要になります。 <法人の場合> @定款 A登記事項証明書 B役員の本籍付きの住民票 C役員の身分証明書 D役員の登記されていない証明書 E役員の略歴書 F役員の誓約書 G役員以外から営業所に別途管理者を置く場合は、管理者についての上記B〜Fが必要になります。 営業所を借りている場合は、賃貸借契約書等(使用承諾書)の写し ホームページ等を利用して取引する場合は、プロバイダーとの契約書等の写し 申請先の役所一覧
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◆対応地域は、栃木市、小山市、佐野市、足利市、岩舟町、野木町、下野市、壬生町、その他周辺地域◆
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