栃木県内での株式会社設立、合同会社設立、NPO法人設立などの法人設立代行。起業・創業をサポート!
会社設立代行センター(栃木県版)
〜吉見 行政書士・社労士事務所〜
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吉見行政書士事務所
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< 定款認証後の手続 >定款認証後の手続としては、定款上では細かく決めていなかった(記載しなかった)ことの中で、登記事項である項目について具体的に決定した手続の議事録、法律上の手続が正しく履行されたかなどをチェックするための議事録等を作成する必要があります。登記申請書の添付書類となります。 ・発起人の(議決権の)過半数の一致を証する書面 定款上で、会社の本店の所在地を市区町村までしか定めていない場合に必要となります。登記申請書には、具体的な本店所在場所の記載が必要なため。 設立時取締役や設立時代表取締役などの役員等を定款で定めていない場合に必要となります。取締役が発起人である必要はありません。出資はするけど、会社の業務執行は、プロにまかせるなど。 ・取締役等の就任承諾書 役員全員の就任承諾書が必要です。代表取締役は、取締役への就任承諾書と代表取締役への就任承諾書が必要になります。監査役や会計参与などがいる場合は、その人達の就任承諾書も必要です。 取締役会設置会社では、代表取締役への就任承諾にかかる書面への個人実印の押印が必要となります。当然、印鑑証明書の添付も必要となります。 一方、取締役会非設置会社では、取締役への就任承諾にかかる書面への個人実印による押印が必要となります。仮に、定款の規定による互選で一人だけ代表取締役を選んだ場合でも、取締役全員にかかる就任承諾書への個人実印の押印が必要となります。ちなみに、この場合、代表取締役の就任承諾にかかる書面への個人実印による押印は不要です。 なお、取締役会非設置会社において、定款や定款の定めにる互選等で、代表取締役の選定をしない場合、取締役全員が各自代表になります。 ・発起人全員の同意書 定款に、発起人が出資する額(資本金となる)と株式の引受数(発行済株式数となる)などが記載されていない場合に必要となります。 また、定款に発行可能株式総数を記載していない場合に必要となります。なお、募集設立の場合は、創立総会決議が必要となります。 ・払込があったことを証する書面 定款認証後に、出資が実際にされたかどうかの書面です。代表取締役が作成します。具体的には、法人はまだ設立されていませんので、法人名義の口座は作れません。発起設立の場合、誰かの発起人名義の口座に出資金を振り込むことになります。法人設立後、法人名義の口座を作り、そこへ移すことになります。なお、定款認証後の振り込みが必要のようです。口座名義人と発起人が同一の場合注意が必要です。 ・調査報告書(現物出資がある場合) 現物出資がある場合に必要となります。ちなみに500万円以下の現物出資の場合、裁判所の検査役や弁護士等の調査は不要になります。 |
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